割賦販売法
割賦販売法
クレジットカードの契約は、割賦販売法で以下のように規制されています。
- 取引条件の表示・書面交付の義務
- クーリング・オフ制度
- 契約解除などの期限
- 割賦斡旋購入業者に対する抗弁
割賦販売法は、取引の適正化を図り、購入者の利益を保護することを目的としており、違反すると以下のいずれかの罰則があります。
- 2 年以下の懲役
- 50 万円以下の罰金
割賦販売法に関する通産省通達
割賦販売法に関する通産省通達では、以下が規定されています(省庁名は当時)。
- 支払能力を超える購入の防止
- 信用情報の適正な使用
- 取立行為の規制
- 白紙委任状の取得などの制限
割賦斡旋購入業者に対する抗弁
割賦斡旋購入で購入した商品の引渡しが行われなかったり、欠陥があったりした場合には、信販会社に対して支払の拒絶(抗弁)ができます。
販売店に生じている事実を信販会社に対しても主張することは、割賦販売法 30 条の 4 の条文により「抗弁の接続」として認められています。
ただし、以下の要件を満たす必要があります。
- 第三者クレジット契約(割賦購入斡旋契約)により指定商品を購入している
- 販売店に対して抗弁事由がある
- 政令の定める金額(40000 円)以上の支払総額である(リボルビング払いの場合は 38000 円)
- 消費者にとって商行為とならない
取引条件の表示・書面交付の義務
指定商品の割賦販売および割賦購入斡旋を行う場合、以下の条件を表示し、契約が成立すれば契約書を作成・交付しなくてはなりません。
- 現金販売価格
- 割賦販売価格
- 割賦販売価格に掛かる代金支払の期間および回数
- 割賦販売の手数料率など
契約解除などの期限
割賦販売業者は、支払遅延などで指定商品の販売契約が履行されない場合、20 日以上の期限を定めて催告した上でなければ、契約を解除できません。
契約を解除しても、損害賠償額の制限に規定があり、制限を超える支払約款があっても超過分は無効となります。
クーリング・オフ制度
割賦販売および割賦購入斡旋により、指定商品の購入を業者の営業所以外で行った場合、書面交付日から 8 日以内は無条件に、申込の撤回や契約の解除ができます。
これをクーリング・オフ制度といいます。
8 日には書面交付日も含み、内容証明郵便などの書面で行う必要がありますので、注意が必要です。
クーリング・オフの内容証明の書式
クーリング・オフによる契約解除は、書面で行わなければなりません。
配達証明付内容証明郵便が確実です。
内容証明の用紙は市販されていますが、以下のように自分で作成することもできます。
- 縦書の場合 1 行 20 字以内 1 枚 26 行以内/横書の場合 1 行 13 字以内 1 枚 40 行以内であれば、用紙は何でもよい
- ボールペンによる手書・タイプ・ワープロなどで構わないが、数字・句読点・記号も 1 字とする
- 訂正箇所は 2 本線で消し、欄外に「X 字削除 X 字加入」と注記し、訂正印を押す
- 2 枚以上になる場合、割印をする
- 同文のものを 3 通作るが、コピーやカーボンコピーでも構わない
- 以下の費用が掛かる
- 内容証明料 420 円(2 枚目からは 1 枚 250 円)
- 書留料 360 円
- 通常郵便物の料金 80 円(定型 25 g まで)
- 配達証明書料 300 円(差出後の証明は 420 円)
クーリング・オフの契約解除通知書例
クーリング・オフの契約解除通知書例を以下に示します。
通知書
X 年 X 月 X 日付で、貴社から XXX を代金 X 円で購入する契約をしましたが、本書面をもって解除します。
X 年 X 月 X 日
消費者の住所
消費者の氏名
販売店住所
販売店名