クレジットカードの不正使用
クレジットカードとカード犯罪
日本国内のカード犯罪は、大きく 2 つに分けられます。
- 他人名義のクレジットカードで、クレジットカード会社の現金自動預払機 ATM から現金を引出す
- 名義を問わず、支払う意志も能力もなく、クレジットカードで商品を購入する
1 は窃盗罪、2 は詐欺罪になります。
クレジットカードを不正使用された場合の対策
クレジットカードを不正使用された場合、以下の対策が必要になります。
- クレジットカードの裏面に記載されているクレジットカード会社に連絡する
- クレジットカード会社から調査に必要とされる書類(請求書など)を送付する
- 調査の結果、第三者による不正使用と認められれば、請求は取消される
このように、万が一クレジットカードを不正使用されて身に覚えのない請求書が届いても、第三者によるものと証明されれば、代金を支払う必要はありません。
支払義務があるクレジットカードの不正使用
第三者によるクレジットカードの不正使用でも、以下のような場合には支払義務があります。
- クレジットカードを他人に貸与・譲渡したり、クレジットカード番号や有効期限などの情報を教えたり、管理が不十分だったとき
- 家族や同居人など関係者による不正使用のとき
- 不正使用による購入品が、本人の住所や勤務先などに配送されて受領されているとき
- 不正使用の際の発信元の電話番号や IP アドレスが、本人の自宅や勤務先などのとき
- 被害状況の調査に協力しないとき
日本のクレジットカードの不正使用
日本で発行されたクレジットカードの不正使用の約 70 % は国内で行われていますが、アメリカ・フランス・イタリアなどでの犯罪が約 30 % と高い数字となっています。
これは、日本のクレジットカードが海外のシンジケートから狙われているためですが、その理由として以下があります。
- 日本人は限度額が高い
- 日本人は危機意識が低い
クレジットカードのスキミング
スキミングとは、クレジットカードの磁気データを小さな機械(スキマー)で読取ったり、別のカードに移植したりすることです。
偽造カードの作成や購入商品の換金などが必要なため、大掛かりな犯罪組織が存在すると思われます。
スキミングは海外で行われることが多かったのですが、偽造技術が進歩して、日本でも被害が急増しています。
以前の日本では、データを読取ったり、偽造カードを使わずに持っていたりするだけでは罪を問われませんでしたが、2001 年の刑法改正により処罰の対象になりました。
スキミングの被害実態
スキミングは、本人が気付かない間にカード情報が盗まれることが多く、請求書が届くまで通報が遅れます。
スキミングによる不正使用には保険が適用されるので、保有者本人は代金を負担することはありません。
偽造カードが使用された加盟店も、クレジットカード会社から代金が支払われるので、警察に被害届を提出することは少なく 2 % 程度と言われます。
